認定NPO法人であるPHJへのご寄付は、
税制優遇の対象となります。
ピープルズ・ホープ・ジャパン(PHJ)は東京都の認定を受けた「認定NPO法人」です。
(PHJは2001年国税庁より認定NPO法人第一号として認定されました。)
PHJのNPO法人認定:
認定番号: 31生都管第1521号、 認定年月日: 令和2年1月30日、
有効期間: 令和元年9月30日から令和6年9月30日まで
PHJが認定NPO法人であることによっていただいた寄付金は、税制上の特例措置の対象となります。
認定NPO法人への寄付に対する税制優遇が拡大しました
2011年6月30日に施行された新寄付税制により、税額控除方式が導入され、寄付者のメリットが大幅に増加しました。これまでは、寄付した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみでしたが、新しい制度では税金そのものを減額できる「税額控除」も使えるようになりました。PHJへの寄付は2011年1月1日に遡り新しい税制優遇の対象となります。
対象となる寄付
(ピープルズ・ホープ・ジャパンへの寄付すべて)
賛助会費、カレンダー募金、こんにちはお母さん募金、東日本大震災募金、一般寄付など
個人が寄付した場合
「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択することが可能です。一般的には税額控除が有利です。
※控除対象の範囲は寄付者住所の条例によりますが、所得税に加え地方税も控除の対象となります。
お住まいの各自治体にお問い合わせください。
所得控除(寄付金控除) | 税額控除(寄付金控除) | |
---|---|---|
控除金額 | 寄付金-2,000円 | (寄付金-2,000円)×40% |
寄付金限度額 | 所得の40%以内 | 所得の40%以内 |
控除限度額 | ― | 所得税の25%以内 |
添付領収書 | PHJ発行の領収書 | PHJ発行の領収書 |
法人が寄付した場合
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で特別損金算入*をすることができます。
[損金算入限度額算式」
(資本金等の額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%) x 0.5
資本金等の額とは、資本の金額と資本積立金の合計額です。
*2011年11月に成立した税制改正法案により、認定NPO法人向け特別枠が拡充されました。
寄付金控除を受けるためには、申告が必要となります。
寄付金控除についてはこちらのパンフレット(国税庁HPより)により詳しい説明が掲載されています。